雇入時健診・定期健診・特定業務従事者健診
健康の維持増進のためには、バランスのとれた食生活や適度な運動等のセルフケアが大切ですが、定期的な健康診断も欠かすことは出来ません。 当院では、労働安全衛生法に基づく「雇入時の健診」や「定期健診」、および「特定業務従事者健診」などに応じておりますので、お気軽にご相談ください。 また、会社や自治体の健康診断などで血液・尿検査などの結果、異常を指摘された方の再検査・診察もご相談ください。
特定健診
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者(国民健康保険・職場の医療保険等)は、平成20年度より「特定健康診査(通称:特定健診)」と「特定保健指導」を実施しています。
特定健診は、糖尿病やメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)等の生活習慣病のリスクが高い方、およびその予備群の方を見つけ出し、生活習慣病のリスクに基づく必要度に応じて特定保険指導を実施します。
特定健診の目的は、高血圧や糖尿病などの病気を発見するだけでなく、生活習慣病の発症を未然に防ぐことにあります。40歳を過ぎたら、年に1回は健診を受けましょう。